2013/04/04

歯科治療における医療費控除について

医療費控除制度というのをご存知でしょうか?

医療費控除制度というのは、
1年間(1月1日から12月31日まで)の間に、
本人またはその家族が支払った医療費(窓口で払ったお金)の合計が
10万円を越える場合に、
2月から3月に行われる確定申告をすれば
税金の還付が受けられる制度です。

例えば、ガンなどで入院して、手術費や入院費をたくさん払った場合は、
その一部が戻ってくるということです。


歯科の保険治療を受けられる場合は、なかなか年間10万円を超えることは無いと思います。

しかし、自費診療を受けられた場合は結構簡単に10万円を超えると思います。
例えば、白いセラミックの被せ物は1本10万円近くします。

さて、この歯科の自費の治療もこの医療費控除制度適応範囲です。
適応範囲は、
自費の被せ物(メタルボンド、オールセラミック)、インプラント、自費の入れ歯(金属床)、矯正治療などが含まれます。
治療を受けるための交通費(バス・電車など)も含まれます。

インプラントや矯正治療は、100万円を超えることもあるので知っていないとかなり損をします。

ちょっとややこしいのが、矯正治療です。
矯正治療で審美目的のみの場合は認められないそうです。
ほとんどの場合の矯正治療は、噛み合わせ(咬合状態)を改善したりするためにも行なっているので、認められることが多いです。
重なっているところが多いと、虫歯にも歯周病にもなりやすいですからそれを改善するためにもなりますからね。
必要なら診断書を出してもらうと良いと思います。

確定申告には領収書が必要になりますので大切に保存しておいて下さい。

ちなみに、ホワイトニングや、ラミネートベニアなどの審美がメインになる治療は対象外になるそうです。

国税庁 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

医療費控除可否判定 歯科治療



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